服部病院院長
1.宗教上の理由等により輸血を拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し尊重します。
2.もとより不必要な輸血はいたしません。しかしながら、生命を救うため輸血が必要である場合、その必要性と輸血を行わない場合の危機性等を充分ご説明いたします。
3.それでも輸血に同意いただけない場合は、「輸血拒否と免責に関する証明書」を提出していただきます。
4.あらかじめ輸血が避けられないと判断されるにもかかわらず、輸血の同意をいただけない場合、当院での治療は困難です。
5.当院は、「いかなる場合でも輸血をしない」という『絶対的無輸血』には原則同意いたしません。
6.大出血による救急搬送時、加害者の存在する事故等による出血、未成年者、意識のない場合などで、救命のため医学的に輸血が必要であると複数の医師によって判断されたときは、医師の良心に基づき、患者・家族・代理人の皆さまの同意が得られずとも輸血を行います。
以上